不動産情報サイトには、物件の「物件価格」や「築年数」などの物件情報が掲載されていると思いますが、取引態様(とりひきたいよう)という項目があるのをご存知でしょうか??今回は、取引態様にまつわる不動産取引の種類と仲介手数料の有無について解説していきます。
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「取引態様」を確認するべし!
取引態様とは、
「取引態様の明示」とは、宅建業者が宅地建物の取引に関する広告を行ったり、注文を受けたりする際に、取引態様の別を明示しなければならないという宅建業法の規定です。取引態様には、売主、貸主、代理、媒介があり、宅建業者はどれに該当するか取引態様を明らかにする必要があります。
コトバンクより引用
上記の通り、不動産の売買や賃貸の取引を行うときに、不動産会社(宅地建物取引業者)がどの立場で関与するかを表すものです。
この取引態様によって、契約までの手続きや宅建業者の法律上の規制、売主さんや、買主さんの支払う仲介手数料の有無が変わります。
不動産会社は広告をする際や、お客様から注文を受けた際には取引態様(とりひきたいよう)を必ず明示するように義務付けられています。「取引態様」は高額な仲介手数料が必要か否か確認をするためにも重要な項目だからです。
例えば、買主さんが不動産の購入を決める段階で取引態様を把握せずに、「仲介手数料がかからない物件だと思いこんだまま契約したが、仲介手数料が必要だった…。」といったトラブルを防ぐ為にも確認が必要な項目なのです。
不動産売買の取引態様は大きく分けて3種類
不動産売買の取引態様には大きくいうと以下の3種類あります。
・代理
・媒介(仲介)
詳しく説明していきましょう。
売主
一番シンプルな不動産売買の形です。売主自らが所有している物件を買主さんに直接販売する場合です。この場合は、売主が不動産会社であろうが個人であろうが仲介手数料は不要。
仲介が入らない為、仲介手数料は発生しません。
メリットは仲介手数料がいらない点。特に個人間売買の場合は中立の第三者(仲介)がいない為、どちらか一方に有利に話が進んでしまったり、「本当はもっと安く買いたかったけど直接売主さんに言いづらい…」等のデメリットを感じる場合もあります。
代理
物件を所有している売主さんから、売主さんの代理人として販売活動から契約までの取引を行います。販売に関する代理権を持つことになり、「代理人」は売主さんとほぼ同じ立場になります。この場合、売主さんは、代理人に支払う手数料が発生しますが、買主さんが払う仲介手数料は不要です。(が、念の為確認をしましょう)
代理取引は、不動産売買の取引の数としてはそんなに多くない種類の取引ですが、いざという時の為に把握しておきましょう!
仲介(媒介)
最も多い取引態様が「仲介」です。不動産会社が、売主さんと買主さんの間に入って不動産取引を行う場合のことを指します。以下の図のように仲介会社2社が入って取引をすることが特に多い取引の形です。この場合は仲介手数料が必要です。契約成立時に売買価格に応じた仲介手数料が発生します。
ちなみに、「仲介」と「媒介」と二種類の表記がありますがどちらも同じ意味です。
高額な仲介手数料が発生しますが、不動産の売買には専門的な知識が必要ですし、中立の第三者(仲介)が間に入ることによってトラブルを回避することができるので安心です。そして、仲介手数料を払った以上に、価格交渉がスムーズだったり、その他希望の条件がある場合、その交渉もしてもらえますから仲介手数料を支払うデメリットよりメリットの方が大きい場合も多いです。