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中古住宅購入にかかる諸費用について

この記事では、中古住宅を購入する際にかかる費用についてご紹介します。

中古住宅を購入するということは一生に何度もあることではありませんから、どのような費用が必要なのか不明な点が多いし、物件を探し始める段階でどのような何のための費用が必要なのかが分かっていた方が安心ですよね。

費用面の不明な点を解決するのがコチラの記事です。

せっかく希望の物件に出会えても、諸費用がどのくらいかかるのか把握できていなくて、「思ったより費用がかかるから諦めよう…」なんて悲しい思いをしないためにも、この記事を読んで、どのような費用がどのくらい必要なのかをざっくりと把握して下さい!

中古住宅購入にかかる諸費用は、大きく分けると以下の4項目です。

そして更に細分化すると以下の表のように多岐にわたる項目があります。それぞれの費用について解説します!

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中古物件購入に関する費用の目安

下記の表は、中古物件購入に関する費用の目安です。不動産会社が仲介に入らない場合は、[仲介手数料]が必要なくなりますが、基本的に必ず支払う費用です。物件によって費用が異なる為、正確な費用を算出することができませんが、目安としては以下のような目安となります。

登記費用:概算費用20万円~30万円前後

中古住宅を購入する際は、購入する方に物件の所有権の移転をする必要があります。要は、「今日からあなたの不動産になりましたよ。」と証明する為の書類作成費用と税金です。

概算で20万円~30万円前後の費用ががかりますが、費用の内7~8割が税金(登録免許税・印紙税等)で、あとは司法書士の報酬です。

※物件の評価額によって金額が異なりますので、30万円以上かかる場合もあります。

仲介手数料:概算費用((売買価格×3%+6万円)+消費税)

仲介をした不動産業者に支払う手数料の事です。金額の上限は宅地建物取引業法で定められていて、400万円以上の物件の場合は、(売買価格×3%+6万円)+消費税の式に当てはめて計算をします。

1,000万円の物件の場合、

(1,000万円×3%+6万円)+消費税=38万8800円

38万8800円を仲介手数料として、不動産業者に支払う額となります。

固定資産税:概算費用1万円~15万円前後

固定資産税とは、土地や建物の所有者に対して課せられる地方税(市町村税)です。費用は、物件によって異り、1月1日時点の所有者に対し、1年分の支払い義務が生じます。

中古物件の売買等で所有者の変更があった場合は、1月1日を起算日として、1月1日から物件の引き渡し日の前日までを売主さんの負担とし、引き渡し日から12月31日までの分を買主さんの負担として日割り計算をして、売主さん(1月1日時点の所有者)に支払うのが慣習となっています。(地域によっては、4月1日を起算日にしている場合もあります。

※物件の評価額によって金額が異なりますので、都市部や物件が大きい等の場合15万円以上かかる場合も多くあります。

契約書印紙代金:概算費用5千円~3万円程度

中古物件の売買をする際、[不動産契約書]を作成して、契約を交わします。この時に、決められた額の印紙を契約書に貼り、印鑑または署名で消印を押す形で納める税金の事をいいます。

2022年3月31日までは税額が軽減され、以下の金額の印紙を契約書に貼る必要があります。

(500万円超、1,000万円以下)の物件は5千円

(1,000万円超、5,000万円以下)の物件は1万円

(5,000万円超、1億円以下)の物件は3万円

※2022年3月31日に作成される契約書に適用。

管理費・修繕積立金:概算費用5千円~4万円程度

中古の分譲マンション購入の場合は、管理費・修繕積立金の支払も必要になります。分譲マンションの管理費・修繕積立金は通常前払いで、すでに売主さんが支払っています。

固定資産税の精算金と同様で、引き渡し日の前日までを売主さんの負担とし、引き渡し日から月末までの費用を買主さんの負担として日割り計算をして売主さんに支払います。

※マンションによって管理費・修繕積立金額は異なりますので4万円以上かかる場合もあります。

住宅ローンに関する費用の目安

大体の方が住宅ローンを組んで中古物件を購入されると思いますが、住宅ローンを利用しなければ必要のない費用です。

住宅ローンに必要な費用は事務手数料等の結構な費用がかかります。しかし、住宅ローンの金利に数%上乗せをして毎月分割で方法もあり、住宅ローンでほとんどの費用をまかないたいと考えている人でも大丈夫です!

そして、たくさんの銀行で住宅ローンの取扱があり、その中でも多岐にわたりプランがあります。例えばローン保証料ですと、数十万単位で費用が必要なプランもありますし、保証料無料のプランもあります。その為、概算費用とは大きく異る場合もありますので予めご了承下さい。

※上記の表のは愛媛銀行の【あったか住宅ローン当初10年固定】を参考に概算費用を算出しています。

火災保険・地震保険:概算費用3万円~40万円程度

住宅ローンの借入れをする場合は、金融機関から必ず入るように言われます。物件と加入期間によって保険価格に幅がありおおよそ3万円~40万円程度が相場です。

加入期間は1年~加入できて最長で10年間掛けられます。住宅ローンに組み込む事ができる費用ですので、最長の10年で加入される方が多いように思います。

最近は災害も多いですし、火事もいつ起こるかからないので入っておくと安心ですね!

※物件の広さや構造によって40万円以上になる場合もあります。

事務調査手数料:概算費用3万円~5万円程度

「事務調査手数料」や「保証会社手数料」と呼ばれるこの費用は、保証会社へ支払う手数料で、保証を委託する際に必要な事務手数料の事を指します。

保証会社とは、連帯保証人の役割を果たす会社の事で、契約者の返済が滞った場合に、その人に代わってお金を返済してくれる会社です。(住宅ローンの返済責任はなくなるわけではありませんので注意)金融機関にとっては、住宅ローンをきちんと払ってもらうための保険のようなものです。

事務調査手数料は3万円~5万円程の費用がかかるケースが多いですが、金融機関やプランによっては費用がかからないケースもあります。

事務手数料:概算費用お借入額×2.16%程度

上記の手数料と名称が似ていますが、こちらの「事務手数料」は住宅ローンを借りる際に、手続きに対する報酬として金融機関に支払う手数料を指します

金融機関や融資金額によって、手数料が違ってきます。事務手数料は「定率型」と「定額型」があったり、「給与の振込先を本銀行に変更すれば手数料を5万円にします。」などのサービスがある場合もあり、金融機関やプランによって手数料の額がかなり異なってきます。

支払方法についても「一括」と「分割」で返済する方法があります。住宅ローンを申込した際に手数料を一括で支払いする方法と、毎月の返済時に事務手数料を上乗せをして支払う方法があります。

金銭消費貸借契約書の印紙代:概算費用1万円~2万円程度

金銭消費賃貸契約書とは、金融機関と住宅ローンの契約者の間で交わす契約書の事です。不動産の売買契約書と同様で、金銭消費賃貸契約書に印紙を貼る形で納める税金の事をいいます。

印紙の金額は以下の通りです。

  • 500万円を超え1千万円以下 1万円
  • 1千万円を超え5千万円以下 2万円
  • 5千万円を超え1億円以下    6万円

詳しくは国税庁のホームページで。

ローン保証料:概算費用住宅ローン金利+0.2%~0.4%程度

ローン保証料は、保証会社に支払う費用です。

契約者の返済が滞った場合に、その人に代わって保証会社がお金を返済してくれるのですが、保証料は保証会社や借入れ期間等によって異ります。

愛媛銀行が提携の保証会社の場合、住宅ローンの金利に+0.2%~0.4%程度を上乗せした費用が必要になります。

支払方法については「一括」で支払いする方法と、「分割」で毎月の返済時に事務手数料を上乗せをして支払う方法があります。

団体信用生命保険(団信):概算費用住宅ローン金利+年0~0.3%

団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを組む時に入る生命保険の事です。住宅ローンを組んだ人が、ローン返済途中で亡くなったり、高度障害などになった場合に、保険金が金融機関に支払われ、住宅ローンを清算することができます。

費用は、住宅ローン金利に含まれていることが多いので、別途保険料を支払う必要はありませんが、「七大疾病保障」や「八大疾病保障」など保証内容をより充実したものを選択した場合は、保険料が~0.3%程度住宅ローンの金利に上乗せされることがあります。どの保証内容にするかの選択は自由なので、内容をしっかり確認して加入するようにして下さい。

そして、金融機関で住宅ローンを借りる場合は、団信の加入は基本的に必須です。そして、申込をしたら誰でも入れるわけではなく、健康状態の告知書を提出して、審査を受ける必要があります。持病がある方や健康状態によっては加入ができない場合もあります。この場合、残念ながら「住宅ローンの借入れができない。」という判断になってしまいます。

まだ諦めないで下さい!

団信の加入ができなかった場合でも、住宅ローンの借入れができる可能性があります!それは、住宅金融支援機構が提供している「フラット35」という商品です。「フラット35」は団信の加入が任意の為、持病等ある方も「フラット35」で借入れをする事ができます。

物件購入後にかかる費用

物件購入後にもかかる費用があります。

不動産取得税:概算費用固定資産税評価額×3%

売買等で不動産を取得した際や、新築・増築した際に都道府県が課税する税金です。不動産取得税は、取得後1度だけ納税する必要があります。

注意しなければならないのが、「納税通知書」が取得後6ヶ月~1年半くらいの間に届きますので、忘れた頃に通知が来てヒヤッとする方も多いです。(中古住宅情報センターでは、どのくらいの支払いが発生するのか、物件を購入する前にお伝えしますので、ご安心いただけると思います。)

不動産取得税の計算は、次の算式により算出されます。

不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額

本則の税率は4%ですが、次のように軽減されています。

住宅関係 土地 3% 令和3年3月31日まで
建物 3%
住宅以外 土地 3%
建物 4%

住宅や住宅用土地については、別途、軽減措置が講じられています。

愛媛県庁のHP:https://www.pref.ehime.jp/h10500/fudousan/keigen.html

リフォーム費用:概算費用0円~1,000万円

リフォーム費用については、リフォームをする必要のない場合もある為、費用がかからない場合もありますし、がっつりリフォームをしようと思えばいくらでもできてしまいますから、0円~1,000万円とかなり幅広い概算費用になっています。

少し余談になりますが、リフォームの見積やお打ち合わせについては、引渡し前や購入前でも行っていただけますが、実際のリフォーム工事は、物件の引き渡し後に行ってもらうようになります。そのため、購入後にかかる費用欄にリフォーム費用をいれています。

その他の費用

その他の費用については、物件自体にかかる費用というよりは、引越しに伴う費用になります。

[引越し費用]も[家具・家電購入費用]についても、費用を掛けないようにすれば、0円で済む項目ですね。

稀に「家具や家電付」の中古物件があるのですが、これは新築住宅にはない中古物件の魅力の一つだと思います。

基本的には、全て空っぽにして物件を引渡す事がルールなのですが、なかには買ったばかりの家電や照明器具、そこのお家の寸法に合わせて作られた家具等、売主さんのご好意で譲っていただけるケースがあります。そんな物件に当たればラッキーです!

そんな目線で物件探しをしてみてもオモローですよっ。

ご不明な点がありましたらお気軽に中古住宅情報センターへお問い合わせ下さい☆

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