不動産業者に言われるがままに[仲介手数料]を払ってませんか?
そもそも[仲介手数料]は誰にどのくらい払うのか、中古物件をご購入前にご確認ください!
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目次
仲介手数料は不動産業者に払う手数料
[仲介手数料]という言葉は、賃貸住宅を利用したことがある方はご存知かもしれませんが、不動産を売ったり、買ったり、賃貸物件を貸したり、借りたりした際、仲介をした不動産業者(宅地建物取引業者)に支払う手数料のことを[仲介手数料]と言います。
成功報酬の為、契約を成立させた場合のみ仲介手数料を払うシステムになっています。
仲介手数料は物件価格に応じて金額が変わる
賃貸の場合は、「賃料の1ヶ月分が仲介手数料」と分かりやすいのですが、不動産売買の仲介手数料は、違う計算方法で算出します。
そして、不動産業者(宅地建物取引業者)が受け取ることのできる仲介手数料(報酬額)については国土交通省が定めており、不動産業者(宅地建物取引業者)は以下の割合を超えて仲介手数料(報酬)を受け取ってはならない法律になっています。
受け取ることはもちろん、不当に仲介手数料(報酬)を要求した場合も罰則があり、以下の厳しい罰則があります。
- 規定の額を超えて報酬を受領した場合:100万円以下の罰金
- 不当に高額の報酬を要求した場合:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科
仲介手数料の計算方法について
物件価格の[100分の5.4]とピンとこないと思います…。以下の表にある[速算式]で仲介手数料をパッと求める事ができます。
※上記の計算は消費税が別になっています。別途消費税が必要です。
例)2,000万円の中古住宅を購入する場合の仲介手数料
物件価格が400万円以上なので、[物件価格×3%+6万円]の計算式を使用します。
2,000万円×3%=60万円
60万円+6万円=66万円
66万円の消費税=66,000円
66万円+66,000円=72万6,000円
不動産業者(宅地建物取引業者)に請求されただけ支払うのではなく、不当な請求がされていないかチェックをする意味でもご自身で金額を把握しておくことが大切です!
仲介手数料の早見表
上記の速算式で計算した物件価格別(200万円~3,000万円)の早見表です。
参考にご覧ください。
以下の表にない物件価格の場合は、前項の[速算式]で計算をしてみて下さい!
上記の仲介手数料を超えた金額を受領することはできませんが、逆に下限は定められていません。中古物件情報センターでは、最大12万円のお値引きができます!
仲介手数料が無料の物件はどんな場合??
中古住宅情報センターでは仲介手数料無料の物件が数件あります。
数十万円の費用が無料になると「何か落とし穴があるんじゃないか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、落とし穴でも詐欺でもありません。
では、なぜ仲介手数料が無料になる物件があるのか…。
答えは2つあります。
- 不動産業者(宅地建物取引業者)自らが[売主]となる場合
- 買主様、売主様双方から仲介手数料をいただく事ができる場合
不動産業者(宅地建物取引業者)自らが[売主]となる場合
自ら[売主]となる不動産業者(宅地建物取引業者)は仲介手数料(報酬)を受領することができない法律になっています。
流通している多くの物件は、一般の方が[売主]のケースが多いのですが、中には不動産業者(宅地建物取引業者)が[売主]の中古物件もあります。不動産業者(宅地建物取引業者)を通さずに直接[売主]と契約をすれば買主さんが仲介手数料(報酬)を払う必要がなくなります。
不動産業者(宅地建物取引業者)が[売主]の中古物件を見つけるコツとしては、[リフォーム済]の物件をチェックすると、不動産業者(宅地建物取引業者)が[売主]の場合が多いです。ぜひチェックしてみて下さい!
買主様、売主様双方から仲介手数料をいただく事ができる場合
売主様、買主様の双方から仲介手数料(報酬)をいただける場合に目玉の企画として買主様の仲介手数料(報酬)を無料させていただく場合があります。
双方から仲介手数料(報酬)をいただける場合とはどんな場合なのか…。
双方から仲介手数料をいただけるのは、売主様から直接「A不動産を売って下さい。」と依頼をされ、「A不動産を買いたいです!」というお客様も同社で見つけて、不動産契約を成立させた場合です。
ぜひ仲介手数料無料の物件を探して見て下さい!